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高崎市で自営業・フリーランスが保活するときの注意点
選考のしくみ

高崎市で自営業・フリーランスが保活するときの注意点

高崎市の保活情報|更新日: 2026-04-05

高崎市の保育園入園選考で自営業・フリーランスの方が知っておくべき点数の違いと必要書類を解説します。

自営業は外勤と点数が違う?

高崎市の選考基準では、就労形態によって基準指数の区分が異なります。

就労形態月150時間以上の指数最大指数
外勤・自営中心者10点10点
自営協力者・農業9点9点
内職5点(一律)5点

注意

「自営中心者」と「自営協力者」で最大1点の差があります。自営中心者は事業の中心的役割を担う方、協力者は補助的に携わる方です。

親族経営の勤務先は-1点

勤務先が親族経営の法人格のない会社や個人営業の場合、調整指数で-1点の減点があります。ただし、自営中心者・協力者・農業には重複適用されません。

必要書類

  • 外勤の場合:就労証明書(勤務先が作成)
  • 自営中心者の場合:就労状況申告書+確定申告書の写しなど
  • 自営協力者の場合:就労状況申告書+中心者との関係がわかる書類

ポイント

フリーランスは「自営中心者」に該当するため、外勤と同じ最大10点を得られます。就労時間を証明する書類をしっかり準備しましょう。

公式情報

必要書類の詳細は高崎市公式ホームページの入所ガイドでご確認ください。

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免責事項:この記事の情報は2026-04-05時点のものです。最新情報は高崎市の公式サイトをご確認ください。 当サイトの情報により生じた損害について一切の責任を負いかねます。